障害年金の申請で初診日証明は必須です。

障害年金の申請で初診日証明は必須です。

2024年05月21日 13:16

病院などで初診日の証明ができないときは、他人等が、初診日当時のことを知っていて、かつ、病院に通院していたことが証言できるなら「第三者証明」という形で初診日を証明してもよい。となっています。

しかし、「第三者証明」のみで申請すると、申請後に審査官から「第三者証明以外に初診日を証明できる物はありませんか」と必ず返却されます。第三者証明以外の初診日証明ができない時は、「初診日不確定」という理由で不支給の結果になることが多いです。

病院関連書類ですから、カルテ以外でも構いません。例えば、診察券とかで結構です。ただ、診察券の場合、初診日が記入されていることが好ましいです。初診日が記入されていない診察券の場合、病院に通院していたことの証明にはなりますが、初診日の証明となると弱くなります。

障害年金の申請で一番ネックになるのは、初診日の証明です。

 いろいろな手を尽くすすことがプロの仕事と思っています。

社会保険労務士として、依頼者の期待にこたえたいと思っています。