発達障害は様々な特性が出ることで日常生活や就労に支障が出る場合、ご本人やご家族の生活への不安は大変大きなものになります。
そのような方を支えるのが公的年金である障害年金の役割の1つです。
発達障害の程度や日常生活での制限度合いを正確に把握し、適切な内容の書類を用意することでこの制度をご活用いただけるため、社会保険のプロ集団である社会保険労務士事務所としてサポートを行っています。
特に障害認定の重要な決め手となる医師の診断書や申立書に関しては専門家としてしっかりとアドバイスをし、質の高い書類に仕上げます。
全ての方が適正に受給できるよう責任を持って取り組んでまいりますので、ぜひ一度お問い合わせください。
様々な特性が現れる発達障害では、その程度や日常生活での制限の度合いなどを正確に反映した書類を作り上げることが大切です。
そのため障害年金申請で様々なケースに対応してきた事務所がきめ細やかにサポートいたします。
実績豊富な社会保険労務士事務所
診断書や申立書など、難しい書類作成が必要となる申請手続きで適正な受給を目指すには、経験豊かな社会保険労務士にご依頼いただくことが重要になります。
そこで実積を積み重ねた専門家が対応いたします。
適正な手続きを目指し、しっかりとお顔を合わせながらお話ができる環境づくりを心掛けております。
お電話やメールにて気軽にお申し込みいただける無料相談や出張相談会は高い評判をいただいております。
発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいいます。
発達障害は目に見えない障害のため、一見すると普通に社会生活を送っていけるように見えます。
様々な特性が出ることで日常生活や就労に支障が出る場合、ご本人やご家族の生活への不安は大変大きいです。
発達障害は、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に制限を受けていることに着目した申請書類を作成します。
経験豊かな社労士にご依頼いただくことが重要になります。
発達障害の程度や日常生活での制限度合いを正確に把握し、適切な内容の書類を用意することでこの制度をご活用いただけるため、社会保険のプロ集団である社会保険労務士事務所としてサポートを行っています。
全ての方に適切な支援を行き届けたいという想いから、無料相談を実施しております。
診断書は、精神の障害用の診断書を使用します。
診断書には「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」を記入します。
日常生活は、食事や身辺の清潔保持など7つの場面を想定して、どの程度できるのかを記載します。
障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転もみられることから療養及び症状の経緯も見なければいけません。
しかし、適切に日常生活の状態を医師に伝えられなければ、適切な診断書が得られず、障害年金を受給できない方もいらっしゃいます。
障害年金の審査は書面によって行われます。診断書の内容と申立書の内容の整合性が取られていない場合も、認定が受けられないこともあります。
申請書類、申立書、診断書などの書類を準備すればご自身で申請できます。
しかし手続きが大変煩雑な上に制限状態がしっかりと反映された書類を提出しなければ障害認定されないなど、ハードルが高いと感じる方がほとんどです。
そこで長年多くのご依頼に対応してきた社会保険労務士事務所として手続きをトータルサポートしています。
難しい診断書や申立書の作成から必要書類の取り寄せまで迅速かつ丁寧に行いますので、まずはお気軽に無料相談にご連絡ください。
POINT1
初診日の確認
発達障害は親のしつけや養育環境などは関係なく、先天性のものです。
先天性のものであっても、必ずしも幼少時に発達障害が判明するとは限りません。
人によっては、成人して就職してから発達障害が判明することもあります。
初診日が20歳前と後では、受給できる条件が違ってきます。
初診日が20歳前であれば、納付要件は問われません。
初診日が20歳以上で厚生年金加入中であれば、障害厚生年金の可能性もあります。
初診日を特定することが大事ですが、昔のことであったりする場合には調査が必要となります。
その時に頼りになるのが障害年金の専門家である社会保険労務士です。
お気軽にご相談ください。
POINT2
仕事をしているかどうか
発達障害の方で、仕事をしている方もいらっしゃいます。その場合、障害年金の申請は通るものなのでしょうか。
一般的には、仕事をしていない場合、申請は通りやすくなります。ただし、仕事をしていたからといって、必ずしも不利になるわけではありません。
仕事の内容は何か、勤続年数は、社内での仕事ぶりはどうか、会社側の配慮の程度は、雇用形態はどうかなどが総合的に判断されます。
日常生活や働くことにどれだけ制限を受けるかによって判断されます。援助を必要とする程度によって等級が決まります。
POINT3
病歴・就労状況等申立書の作成
発達障害の障害年金申請の場合は、病歴・就労状況等申立書を0歳から現在まで記載する必要があります。
生まれてから現在までの経過をすべて記載するということで、発達障害での申請の場合は最難関ともいえる書類です。
何から書けばいいのか、悩むことになります。
障害年金の審査においては、提出した全ての書類がチェックされます。
診断書が適切な内容で書かれていても、病歴・就労状況等申立書に不適切な内容が書いてあると、それだけで不支給になることがあります。
どのような症状があるのかを明確にし、具体的に日常生活でどう困っているのかを診断書を作成する医師に使えることが大切です。
人によって症状や日常生活の支障の程度は異なります。
病歴・就労状況等申立書の作成には、障害年金専門の社会保険労務士の存在価値があると思います。
実績豊富な専門家ならではのサポートを行います。
精神障害と就労状況
精神の障害に係る等級判定ガイドラインでは、「労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する」となっています。
「働いているから年金を払わない」とはなっていません。
精神障害の診断書には、「現症時の就労状況」という項目があり、勤務先、雇用体系、勤続年数、仕事の頻度や給与、仕事の内容、仕事場での援助の状況や意思疎通の状況が細かく記載されます。
(1)労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断します。
(2)援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮します。
(3)就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮します。
(4)一般企業での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断します。
(5)仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮します。 一般企業で就労している場合、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務かを考慮します。
(6)執着が強く、臨機応変な対応が困難である等により常時の管理・指導が必要な場合は、それを考慮します。 一般企業で就労している場合でも、執着が強く、臨機応変な対応が困難であることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合を考慮します。
(7)仕事場での意思疎通の状況を考慮します。他人との意思伝達及び対人関係とは、例えば、他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなどです。
事務所名 | 神戸障害年金相談センター |
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所在地 | 〒658-0047 神戸市東灘区御影3丁目2-11-25
共同オフィス KINDO内 |
TEL | 078-843-1313 |
営業時間 |
平日 9:00-17:00 |
休業日 |
日曜日、祝日 |
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