はい、もらえます。精神疾患での申請は働きながらだと難しいようですが、その他の障害であればもらえる可能性があります。
障害年金の納付要件は、現在の保険料納付状況ではなく初診日時点の保険料納付状況によって決まります。
具体的には、初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度に加入すべき全期間のうち、その3分の2以上の期間が保険料納付済か保険料免除済で満たされていれば請求可能です。
またそうでない場合は、特例として、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間が未納なしの状態であれば請求は可能です。
初診日が基準になりますので、先ずは初診日を特定することが重要です。
そして、年金事務所で納付の状況の確認を行います。
障害厚生年金と傷病手当金が重複する場合、障害厚生年金(障害基礎年金ももらえる場合は障害基礎年金含む)が優先されます。
ただし、障害厚生年金(障害基礎年金含む)の日額と傷病手当金の日額を比べて障害厚生年金(障害基礎年金含む)の額が少ない場合は、差額が支給されます。
傷病手当金とは傷病手当金とは病気や怪我などで働けなくなり、給与を受けることができなくなった場合に、所属の保険者(健康保険組合や共済組合等)から現金で給与の一部が給付される制度のことを言います。有給などを使って給与が受けられる場合には支給されません。会社を休みはじめてから最初の3日間は「待機期間」といい、傷病手当金は支給されません。また、待機期間中は有給を使っても問題ありません。そして、待機期間に所定休日(土日など)が含まれていても、その日も1日としてカウントすることができます。ただし、待機期間は連続している必要があるため、出勤と休みを交互に繰り返していると、待機期間がいつまでも成立しない事になるので注意が必要です。金額は1日につき標準報酬日額(標準報酬月額を1/30した金額)の2/3が支給されます。支給期間は支給開始日から1年6カ月間を限度に支給されます。
障害年金の等級と障害者手帳の等級は、まったく別物と考えて頂いた方が無難です。あくまでも目安です。
診断書作成期日や様式が若干異なりますのであくまでも等級の目安となるだけです。
例えば身体障害者手帳4級(人工関節で現在は該当しません)ですが、一般的には厚生年金3級となります。
障害者手帳は、障害者雇用の際に提示・年末調整の障害者控除の対象・障害者枠での就職活動等に使われます。ともに診断書により判定される点は同じですが、等級の認定基準・提出先・更新時期等は異なりますのでご注意下さい。
児童扶養手当(特別児童扶養手当や児童手当とは別の手当です)を受給中の方が障害年金を受けると、児童扶養手当は支給停止または差額支給になります。
障害年金の受給額を収入としてカウントされてしまう場合も、ご注意ください。
公営住宅の収入審査で、障害年金の支給額は収入としてカウントされます。
また、ご家族の扶養に入る際も、障害年金の支給額は収入とみなされます。
健康保険(全国健康保険協会=協会けんぽ)の扶養についてはこちら。健康保険組合の扶養については、各健保組合にお問い合わせください。
障害年金を受けていることが職場に伝わることはありません。
障害年金は非課税なので源泉徴収票が出ませんから、年末調整や確定申告で言う必要もありません。
障害年金を受けることが嫌であれば途中で停止することもできますし、また受けたくなったら再開することもできます。但し、「停止~再開」の間の年金は戻りません。
障害年金を受給されている奥様を扶養に入れる場合、障害年金を受給していると扶養になれないのはないかと心配になります。
障害年金は非課税のため、収入が障害年金のみの場合は扶養家族(税法上の控除対象配偶者)にすることができます。
健康保険の被扶養者の要件は「被保険者と同一世帯に属している場合は、130万円未満であること」という定めがあります。
「60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合(1~3級)」はその額が180万円未満となります。
障害年金を受給していたら、同居の家族に支給されている年金は減らされるのだろうか」と心配される方がいらっしゃいますが、障害年金はあくまでも個人に対して支給されるものです。
ご家族の方が老齢年金や遺族年金、また障害年金を受給していたとしても支給額が調整されることはありません。
また、家族の年収が多い場合に、障害年金は減らされるのかと考える方のいらっしゃいます。
家族の収入は障害年金の額に影響を与えませんので、ご安心ください。
初回相談料 |
電話やメールでの相談、お会いしての面談で費用は発生しません。 ご安心ください。 |
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着手金 |
受任契約時に11,000円(消費税込み) 交通通信費、諸経費、年金加入記録調査等すべて含みます。 ただし、診断書作成日、受診状況等証明書作成費など医療機関に支払う費用は負担をお願いします。 |
新規裁定請求手続き |
受給した年金額の2か月分+消費税 年金が振り込まれた後でお支払い頂けますので、持ち出しでの負担はございません。 障害年金が不支給になった場合いただきません。 |
審査請求 |
当事務所に裁定請求時からご依頼を頂き、不服申し立てをする場合、新たな着手金は発生しません。 受給した年金額の2か月分+消費税 年金が振り込まれた後でお支払い頂けますので、持ち出しでの負担はございません。 障害年金が不支給になった場合いただきません。 |
更新手続き |
当事務所に裁定請求時からご依頼を頂き、更新手続きを依頼する場合、新たな着手金は発生しません。 受給した年金額の1か月分+消費税 |
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障害年金申請をお考えの方向けに、初回無料の相談を行っています。
初回相談は無料です!お名前・ご年齢・傷病名・初診日・主な症状経過等をお伺いし、受給できそうかどうかをアドバイスします。
次のようなお悩みがありましたら、お気軽にお電話やメールでご相談ください。
障害年金申請手続きがよくわからない?
自分の病名や症状で申請できるのか?
年金事務所で相談したがよくわからなかった
複数の病院にかかっているが、診断書はどこでとるのか
病状や日常の生活状況・年金の納付状況など、障害年金の受給可能性等をより細かくお伺いいたします。
代行のご依頼を頂きましたら次に進みます。ここまでは無料ですので、ご安心ください。
ここから申請に向けての準備に入ります。
外出が困難な場合は、出張して相談をお受けします。
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契約書・委任状をお渡しします。
着手金のお振込みをお願いいたします。
初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。
年金の納付状況はは委任状を頂いて年金事務所にて、加入記録の確認と申請書類を受け取りお渡しします。
依頼者が年金事務所に出向いていただくようなことはございません。
初診日を確定するためのの書類です。
障害年金の納付要件を満たしているかの確認をするための基準汰なる日を確定する書類です。
障害厚生年金か証が基礎年金の対象者かを特定します。
委任状を頂き、当事務所が手配します。
障害年金の審査においては、提出した全ての書類がチェックされます。
診断書が適切な内容で書かれていても、病歴・就労状況等申立書に不適切な内容が書いてあると、それだけで不支給になることがあります。
どのような症状があるのかを明確にし、具体的に日常生活でどう困っているのかを診断書を作成する医師に使えることが大切です。人によって症状や日常生活の支障の程度は異なります。
病歴・就労状況等申立書の作成には、障害年金専門の社会保険労務士の存在価値があると思います。
アドバイスや医師へ情報を伝えるお手伝いをします。
年金事務所への障害年金の申請は当事務所で行います。申請したら2~3ヶ月後に決定通知が届きます。
初診日の確定のために追加で受診状況等証明書を求められたり、申立書や診断書に書いてある文言についての質問だったり。審査途中に照会がくる場合もあります。
ご本人ではなく代理人である私に連絡がきますので、年金事務所からの問い合わせ対応は、当事務所で行いますのでお任せください。
障害年金の支給決定があれば年金証書が年金事務所から送付されます。
その後、初回の年賀振り込まれます。
初回は2か月分又は3か月分が振り込まれることが多いです。
年金は偶数月に2か月分が振り込まれます。
年金が支給されたら手数料の支払いをお願いします。
残念ながら、ご希望の結果にならなかった場合(認定されなかったり等級が不当に低い場合)には、内容を確認のうえ審査請求、再審査請求を検討いたします。
依頼者および当方も決定に不服の場合、審査請求や再審査請求もそのままサポートいたしますのでご安心下さい。
障害年金1.2級を受け取ると、基礎年金は法定免除になります。
厚生年金はそのまま納付となります。
ただし、納付を続けることもできます。
将来障害が治って、老齢年金になった場合に免除だと金額が減るためです。
基礎年金の納付を続けるかどうかは受給が決まった後必ず年金事務所でご検討下さい。
事務所名 | 神戸障害年金相談センター |
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所在地 | 〒658-0047 神戸市東灘区御影3丁目2-11-25
共同オフィス KINDO内 |
TEL | 078-843-1313 |
営業時間 |
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休業日 |
日曜日、祝日 |
アクセス |
・阪急御影駅 南西 徒歩8分 ・神戸市バス 石屋川バス停 徒歩1分 |
駐車場 |
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