肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分され、機能障害、欠損障害、変形障害があります。
認定基準が詳細に設定されています。
認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因および経過を考慮します。
具体的な日常生活状況等の生活上の困難さを、詳しくお聞きして、申請書類に反映するようにします。
仕事に従事している人については、仕事の内容や、援助の内容などを考慮した書類を作成します。
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診断書の内容を理解し、担当医と面談し、診断書に意見を申し立てるには疾患の知識と経験が必要です。
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実績豊富な社会保険労務士事務所
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身体障害はもちろん、生活習慣病や精神疾患などにより日常生活や就労に困難を抱える方を対象に、公的年金受給を目指した書類作成等のサポートを行います。
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障害等級 |
障害の程度 |
---|---|
1級 |
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 |
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 |
働くことが困難な状態 |
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肢体の障害の種類 |
適用となる傷病の例 |
---|---|
①上肢の障害 |
肩や手の機能障害、欠損及び変形障害 |
②下肢の障害 |
下肢の機能障害(人工関節含む)、欠損障害、変形障害、短縮障害 |
③体幹・脊柱の機能の障害 |
脊髄性小児麻痺、脳性 麻痺、脊柱の脱臼骨折によって生じる運動機能障害など |
④肢体の機能障害 |
脳血管障害や進行性筋ジストロフィーなどによる上肢・下肢両方にわたる広範囲の障害 |
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上肢の障害は、機能障害、欠損障害及び変形障害に区分する。
(1) 機能障害
上肢や関節、指の機能に著しい障害を有するものが対象になります。
「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3 大関節中1 関節が不良肢位で強直しているもの)又は両上肢に機能障害を残すもの(例えば、
両上肢の3 大関節中それぞれ1 関節の筋力が半減しているもの)をいいます。
なお、両上肢に障害がある場合の認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定します。
人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、 一上肢の3 大関節中1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両上肢の3 大関節中1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3 級と認定します。
ただし、そう入置換してもなお、一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢
の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定します。
障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1 年6 月を超える場合を除く。)とします。
(2) 欠損障害
「上肢の指を欠くもの」とは、基節骨の基部から欠き、その有効長が0のものをいいいます。「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの」とは、必ず両上肢のおや指を基部から欠き、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指を基部から欠くものです。
「指を失ったもの」とは、おや指については指節間関節(IP)、その他の指については近位指節間関節(PIP) 以上で欠くものをいいます。
なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とします。ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日とします。
(3) 変形障害
「偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に限る。)
なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、上腕骨、橈骨又は尺骨に偽関節を残すもの(「一上肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害手当金(第2章「併合等認定基準(併合判定参考表の8号)」)に相当するものとして認定します。
下肢の障害は、機能障害、欠損障害、変形障害及び短縮障害に区分する。
(1) 機能障害
下肢や関節、指の機能に著しい障害を有するものが対象になります。
「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3 大関節中それぞれ1 関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2 分の1 以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの)をいいいます
人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、一下肢の3 大関節中1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の3 大関節中1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3 級と認定します。
ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢
の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定します。
障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1 年6 月を超える場合を除く。)とします。
(2) 欠損障害
「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう。「趾を欠くもの」とは、中足趾節関節(MP)から欠くものをいう。
なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とします。
(3) 変形障害
「長管状骨、脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すものが対象です。
(4) 短縮障害
下肢長の測定は、上前腸骨棘と脛骨内果尖端を結ぶ直線距離の計測によります。
(1) 体幹の機能の障害
体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものでです。
「体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの」とは、腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないものをいい、
「体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの」とは、臥位又は坐位から自力のみで立ち上れず、他人、柱、杖、その他の
器物の介護又は補助によりはじめて立ち上ることができる程度の障害をいう。
「体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの」とは、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある程度の障害をいいます。
(2) 脊柱の機能の障害
脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じるもので、荷重機能障害と運動機能障害があります。
荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす影響が大きいので重視する必要がある。
なお、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合又はこれに近い状態をいう。
POINT1 障害の実態と記載内容との整合性を取る
肢体の障害における診断書は、記載項目が他の傷病に比べて多く、障害の実態と記載内容との整合性を取るのが難しいといった特徴があります。
肢体の診断書は、測定項目も多く、日常生活における状況を詳しく記載する必要があります。
医師は患者の生活状況の実態を全て把握しているわけではありませので、整合性をうまく取りながら診断書を作成していくことは難しいです。
POINT2 診断書の内容を確認する
医師書いてもらった診断書は、必ずご自身またはご家族が確認しましょう。
障害の実態と記載内容の整合性が取れた適切な診断書が受け取れるとは限らないからです。
医師を疑う訳ではありませんが、生活状況をすべて把握して作成しているわけではないのも事実です。
診断書は必ずコピーを取ってください。
不支給になったり、等級が思っていたものより低い場合の参考資料になります。
病院から受け取る診断書は封筒に入っていても、封を切って中を確認することは問題ありません。
診断書の内容を理解し、担当医と面談し、診断書に意見を申し立てるには、疾患の知識と経験が必要です。
実積を積み重ねた専門家が対応いたします。大手事務所の様な事務担当者ではなく、専門家である社労士が責任をもって担当します。
POINT3 関節可動域・筋力と日常生活動作の記載内容の整合性を確かめる
関節可動域・筋力と日常生活動作についての記載内容の整合性が取れているかどうかは確認しておくべき点です。
実態と診断書の内容にズレが生じやすい原因として、お医者さんが身体障害者手帳の診断書(意見書)の基準と障害年金の診断書の基準を混同してしまっているケースがあります。
身体障害者手帳よりも障害年金の評価の方が細分化されているため、実態に則した的確な評価をしてもらう必要があります。
お医者さんの視点と実態に乖離があると、整合性が取れていない場合があるのです。
日常生活における動作の障害の程度については、評価基準をしっかり理解しないで記載されている場合があります。杖や補助用具を使用しない状態で判断して記載してもらう必要があります。補助用具を使用した状態で記載されていないかどうかチェックする必要があります。
また◯や△を使用した、動作の4段階評価の基準を誤認している場合があります。
瞬間的に出来ても実用性に乏しければ△×か×の評価。両手で行う動作も片手で行う場合は、△×の評価。
動作が出来る場合でも、時間はかかっていないか、毎回できるか、自分で工夫をして行っていないかなども考慮されて、正しく評価が行われているかも点検しましょう。
診断書の記載内容と実態に違いがあると感じる場合には、再びお医者さんのもとを訪れ、相談することが大切です。
一人一人に合わせた細やかな対応でサポートします。
事務所名 |
神戸障害年金相談センター |
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所在地 | 〒658-0047 神戸市東灘区御影3丁目2-11-25
共同オフィス KINDO内 |
TEL | 078-843-1313 |
営業時間 |
平日 9:00-17:00 |
休業日 |
日曜日、祝日 |
アクセス |
・阪急御影駅 南西 徒歩8分 ・神戸市バス 石屋川バス停 徒歩1分 |
駐車場 |
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