TEL:078-843-1313
受付時間:平日9:00~18:00
障害年金の相談は
神戸障害年金相談センター
実績豊富なプロが障害年金の申請をサポートいたします。

 煩雑な障害年金手続きの時間と労力を削減します。
 受給や手続きについてのご質問やご相談には無料相談が最適です。
 神戸市に構えた事務所はもちろん出張相談会でもご相談いただけ、煩雑な手続きを社会保険労務士がサポートします。

《お客様の悩みに寄り添い、丁寧にサポートいたします》
 障害年金の審査は、診断書と申立書(病歴就労状況等申立書)の書面審査によって行われます。
 障害年金の審査において、自分の症状や状況などを訴えることができる、唯一の書類です。
 しかし、「どのように書いたらいいのかわからない」、「何を書いたらいいのかわからない」、「書くのがめんどくさい」があります。
 年金事務所に相談に行くと、「病歴就労状況等申立書」を渡され、書いてきてくださいねと言われるだけで、見本を渡されることはありません。
 「病歴就労状況等申立書」の内容が審査結果に影響します。説得力を持った申し立てを行うことが大切です。
 神戸障害年金相談センターでは「病歴就労状況等申立書」の作成を代行しています。長年の経験と知識によって力強い申立書を作成します。

当事務所の特長

申立書作成のサポート
 病歴就労状況等申立書は唯一自分の症状や状況を審査管にアピールできる書類です。
 ただ単なる文章の羅列では説得力がありません。
 神戸障害年金相談センターでは、依頼者やご家族から対面で状況を詳しく伺い、説得力のある申立書を作成します。
認定基準を理解しています
 障害年金の障害認定のポイントは、病気やけがによって生活や仕事がいかに制限を受けていることを示すことです。
 そのことを自分で申し立てるのが「病歴就労状況等申立書申立書」です。
 神戸障害年金相談センターでは「病歴就労状況等申立書申立書」の作成のアドバイスをいたします。
適切な診断書作成のサポート
 日常生活で不便に感じていることや症状などを記載した資料を作成します。
 その資料と障害認定基準を記載した書面を医師に手渡し、診断書の作成を依頼します。
 このことにより、医師は適切な診断書を作成することができます。
 そして、適正な障害年金を受給することができます。
 神戸障害年金相談センターでは適切な手続のアドバイスのサポートをいたします。
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

どのようにして申立書を作成するのか

 病歴就労状況等申立書は単に時系列で、事実だけを羅列するだけでは、説得力のある文章にはなりません。
 診断基準を意識することと、読み手を意識して作成することです。読み手とは、障害年金の審査を担当する医師です。多くの審査案件を担当しているため、読みやすく理解しやすい文書を心がけることが大切です。
POINT 1
診断書と整合性を取ること
 「病歴就労状況等申立書」診断書の内容と整合性を取らなければなりません。
 診断書の内容と矛盾しないようにします。診断書と矛盾する内容であれば、申立書や診断書自体の信ぴょう性を疑われること、審査に重大な影響を与えます。
 ただし、診断書に書かれていることだけを書くのではなく、診断書では省かれている細かな内容について、必要な文書や言葉を付け加えていく、また、自分の生活状況など自分の言葉で付け加えていくことが必要です。
 神戸障害年金相談センターでは、依頼者やご家族と直接お会いして、詳しく日常生活の状況を置くか概して、病歴就労状況等申立書を作成します。
POINT2
障害認定基準を意識して作成
 「障害認定基準」には障害年金が支給されるための基準が示されています。
 傷病毎に支給要件が定められ、数値で示されているような明確なものばかりでなく、「日常生活に著しい制限がある」などの抽象的な基準もあります。
 抽象的な支給要件を裏付けとなるに具体的な事実を「病歴就労状況等申立書」の中に記載していこことが重要です。
 単にできる出来ないという表現ではなく、躯体的にこのような事例はできないとか、審査する方が情景をイメージできるようにすることです。
POINT3
読み手を意識して作成

 申立書の読み手(審査をする医師)に何を伝えたいかを明確にした上で、作成作業を進めることが大切です。
 診断書に実際の状態よりも軽く書かれている箇所があれば、事実を明記し、事実を基礎づける事情をできる限り書き加えていきます。
 説得力を持たせるには、具体的に書いていくこと、客観性を持たせることが大切です。
 日常生活や職場の中で起こった具体的な出来事や事件などの事実を、情景が眼に浮かぶ様に表現します。
 数値化できるものは、数字(何時間、何分、何回、何メートルなど)を挙げて記載します。見える化することで、説得力が増します。
 読み手は、多くの障害年金の審査案件を担当しているので、短時間で処理することが求められます。読みやすい、分かり易い文章を心がけるます。

メリット
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。

申請の流れ

ご相談初回
障害年金の受給可能性判定

障害年金申請をお考えの方向けに、初回無料の相談を行っています。
初回相談は無料です!お名前・ご年齢・傷病名・初診日・主な症状経過等をお伺いし、受給できそうかどうかをアドバイスします。
次のようなお悩みがありましたら、お気軽にお電話やメールでご相談ください。
障害年金申請手続きがよくわからない?
自分の病名や症状で申請できるのか?
年金事務所で相談したがよくわからなかった
複数の病院にかかっているが、診断書はどこでとるのか

面談での相談
障害年金の受給可能性等をより細かく判定

病状や日常の生活状況・年金の納付状況など、障害年金の受給可能性等をより細かくお伺いいたします。
代行のご依頼を頂きましたら次に進みます。ここまでは無料ですので、ご安心ください。
ここから申請に向けての準備に入ります。
外出が困難な場合は、出張して相談をお受けします。

申請手順の説明
申請手続きを詳しくご説明いたします。

代行のご依頼を頂きましたら次に進みます。
ここまでは無料ですので、ご安心ください。
ここから申請に向けての準備に入ります。
契約書・委任状をお渡しします。
着手金のお振込みをお願いいたします。

年金記録確認
年金を受給する権利の確認

初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。
年金の納付状況はは委任状を頂いて年金事務所にて、加入記録の確認と申請書類を受け取りお渡しします。
依頼者が年金事務所に出向いていただくようなことはございません。

受診状況等証明書年金記録確認
初診日の確認

診日を確定するためのの書類です。
障害年金の納付要件を満たしているかの確認をするための基準となる日を確定する書類です。
障害厚生年金か証が基礎年金の対象者かを特定します。
委任状を頂き、当事務所が手配します。

診断書
障害の状態を的確に記載
診断書には適正な内容を記載してもらうことが重要です。
障害年金は書面審査であり、診断書と申立書の総合判断によって審査されます。
日常生活の状態をいかに医師に伝えるかが大切です。
アドバイスや医師へ情報を伝えるお手伝いをします。
病歴・就労状況等申立書
日常生活の状態を的確に記載

障害年金の審査においては、提出した全ての書類がチェックされます。
診断書が適切な内容で書かれていても、病歴・就労状況等申立書に不適切な内容が書いてあると、それだけで不支給になることがあります。
どのような症状があるのかを明確にし、具体的に日常生活でどう困っているのかを診断書を作成する医師に使えることが大切です。人によって症状や日常生活の支障の程度は異なります。
病歴・就労状況等申立書の作成には、障害年金専門の社会保険労務士の存在価値があると思います。
アドバイスや医師へ情報を伝えるお手伝いをします。

障害年金請求
必要書類を準備して年金事務所に提出

年金事務所への障害年金の申請は当事務所で行います。申請したら2~3ヶ月後に決定通知が届きます。
初診日の確定のために追加で受診状況等証明書を求められたり、申立書や診断書に書いてある文言についての質問だったり。審査途中に照会がくる場合もあります。
ご本人ではなく代理人である私に連絡がきますので、年金事務所からの問い合わせ対応は、当事務所で行いますのでお任せください。

障害年金受給
年金事務所から年金証書が届きます

障害年金の支給決定があれば年金証書が年金事務所から送付されます。
その後、初回の年賀振り込まれます。
初回は2か月分又は3か月分が振り込まれることが多いです。
年金は偶数月に2か月分が振り込まれます。
年金が支給されたら手数料の支払いをお願いします。

不支給決定
認定されなかった場合

残念ながら、ご希望の結果にならなかった場合(認定されなかったり等級が不当に低い場合)には、内容を確認のうえ審査請求、再審査請求を検討いたします。
依頼者および当方も決定に不服の場合、審査請求や再審査請求もそのままサポートいたしますのでご安心下さい。

受給した後に
障害年金1、2級を受給すると、基礎年金は法定免除

障害年金1.2級を受け取ると、基礎年金は法定免除になります。
厚生年金はそのまま納付となります。
ただし、納付を続けることもできます。
将来障害が治って、老齢年金になった場合に免除だと金額が減るためです。
基礎年金の納付を続けるかどうかは受給が決まった後必ず年金事務所でご検討下さい。

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障害年金無料相談会

令和7年4月26日(土)
神戸障害年金相談センター
〒658-0047 神戸市東灘区御影三丁目2-11-25
共同オフィス KINDO 会議室
13:00~16:00
  • 相談は無料でお受けいたしますので、お気軽にご相談下さい。
    障害年金の専門家がわかりやすくご説明いたします。
    ご本人様でなくても、ご家族様がお越しいただいても結構です。

事務所案内

事務所名
神戸障害年金相談センター
所在地
〒658-0047 神戸市東灘区御影3丁目2-11-25
共同オフィス KINDO内
TEL 078-843-1313
営業時間
平日 9:00-17:00
休業日
日曜日、祝日
アクセス
・阪急御影駅 南西 徒歩8分
・神戸市バス 石屋川バス停 徒歩1分
駐車場
事務所裏に無料駐車場有
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。
お問い合わせは、お電話(TEL 078-843-1313)にてお問い合わせいただくか、下記のお問い合わせフォームにご記入いただきご連絡ください。お電話、メールによりご対応させていただきます。
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