精神の障害は、「統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分します。
精神的な疾患による障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様です。
したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因および経過を考慮します。
具体的な日常生活状況等の生活上の困難さを、詳しくお聞きして、申請書類に反映するようにします。
仕事に従事している人については、仕事の内容や、援助の内容などを考慮した書類を作成します。
実績豊富な社会保険労務士が相談会を実施しています。
様々な特性が現れる精神障害では、その程度や日常生活での制限の度合いなどを正確に反映した書類を作り上げることが大切です。
そのため障害年金申請で様々なケースに対応してきた事務所がきめ細やかにサポートいたします。
実績豊富な社会保険労務士事務所
診断書や申立書など、難しい書類作成が必要となる申請手続きで適正な受給を目指すには、経験豊かな社労士にご依頼いただくことが重要になります。
そこで実積を積み重ねた専門家が対応いたします。
事務所や出張無料相談会を実施しています。
「自分や家族は申請の対象になるのか」「必要な書類が分からない」「医師や年金事務所に難しいと言われてしまった」などいつでも気軽にご相談いただけます。
無料相談を受け付けていますのでいつでも、お電話ください。
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療およびその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用を便ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が者しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、および労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に、また、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものとします。
精神疾患の障害年金の申請には、精神の障害用の診断書を使用します。
診断書には「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」を記入します。
日常生活は、食事や身辺の清潔保持など7つの場面を想定して、どの程度できるのかを記載します。
障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転もみられることから療養及び症状の経緯も見なければいけません。
しかし、適切に日常生活の状態を医師に伝えられなければ、適切な診断書が得られず、障害年金を受給できない方もいらっしゃいます。
障害年金の審査は書面によって行われます。診断書の内容と申立書の内容の整合性が取られていない場合も、認定が受けられないこともあります。
申請書類、申立書、診断書などの書類を準備すればご自身で申請できます。
しかし手続きが大変煩雑な上に制限状態がしっかりと反映された書類を提出しなければ障害認定されないなど、ハードルが高いと感じる方がほとんどです。
そこで長年多くのご依頼に対応してきた社会保険労務士事務所として手続きをトータルサポートしています。
難しい診断書や申立書の作成から必要書類の取り寄せまで迅速かつ丁寧に行いますので、まずはお気軽に無料相談にご連絡ください。
POINT1 発病時からの症状の経過を考慮
精神の障害は多種であり、その症状は同一原因であっても多様です。具体的な日常生活状況等の生活上の困難さを申立書に反映させることが大切です。
発病時からの療養および症状の経緯を十分考慮した、診断書、申立書を準備します。
ご本人が精神疾患で動けない場合にはご家族と一緒に障害年金の申請手続きを実施します。
万全の準備をして申請を行います。
POINT2 実績豊富な社会保険労務士事務所
診断書の内容を理解し、担当医と面談し、診断書に意見を申し立てるには、疾患の知識と経験が必要です。
実積を積み重ねた専門家が対応いたします。大手事務所の様な事務担当者ではなく、専門家である社会保険労務士が責任をもって担当します。
POINT3 仕事をしている方への
仕事をしている人については、直ちに日常生活能力が向上したとはとらえず、仕事の種類、内容、就労状況、援助の内容などを考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断されます。
ご本人ご家族からお話を十分にお伺いして、適正な申請を行います。
お気軽にお問い合わせください。
症状は人によって様々です。
一人一人に合わせた細やかな対応でサポートします。
精神疾患での障害年金申請時の傷病名について
本来、障害年金の申請では疾患名は問われることなく、日常生活能力等によって障害年金の等級が認定されます。
精神の障害では、審査基準に人格障害は、原則として認定の対象にならないものとなっています。
また、神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならないものとします、となっています。
そのため、診断書の①「障害の原因となった傷病名」にICD10F40-48神経性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害は対象外になります。
診断書に、不安障害や強迫性障害、PTSDなどの場合が該当します。
精神障害と就労状況
精神の障害に係る等級判定ガイドラインでは、「労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する」となっています。
「働いているから年金を払わない」とはなっていません。
精神障害の診断書には、「現症時の就労状況」という項目があり、勤務先、雇用体系、勤続年数、仕事の頻度や給与、仕事の内容、仕事場での援助の状況や意思疎通の状況が細かく記載されます。
(3)就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮します。
(4)一般企業での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断します。
(5)仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮します。 一般企業で就労している場合、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務かを考慮します。
(6)執着が強く、臨機応変な対応が困難である等により常時の管理・指導が必要な場合は、それを考慮します。 一般企業で就労している場合でも、執着が強く、臨機応変な対応が困難であることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合を考慮します。
(7)仕事場での意思疎通の状況を考慮します。他人との意思伝達及び対人関係とは、例えば、他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど
事務所名 |
神戸障害年金相談センター |
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所在地 | 〒658-0047 神戸市東灘区御影3丁目2-11-25
共同オフィス KINDO内 |
TEL | 078-843-1313 |
営業時間 |
平日 9:00-17:00 |
休業日 |
日曜日、祝日 |
アクセス |
・阪急御影駅 南西 徒歩8分 ・神戸市バス 石屋川バス停 徒歩1分 |
駐車場 |
事務所裏に無料駐車場有 |
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