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高次脳機能障害での障害年金の相談は
神戸障害年金相談センター
実績豊富なプロが障害年金の申請をサポートいたします。

 高次脳機能障害は複雑な障害であり、その方それぞれ症状が違う場合があります。
 症状を的確に把握し、診断書に反映することが大切です。
 高次脳機能障害の方が適正に障害年金を受給できるようアドバイスし、申請に関わる全ての書類や資料の作成をサポートしています。
 実績豊富な専門家ならでは申請を行います。
 神戸市や近隣地域の全ての方のお悩みや不安に寄り添いながら笑顔で暮らせる日常を目指して申請をサポートしてまいります。

長年の間数々の経験を積み重ねた社労士へのご依頼が安心 

 高次脳機能障害は、交通事故や脳卒中などで脳を損傷することによって出現する記憶や認知の障害です。
 脳梗塞や脳出血等の脳卒中発症後に手足の麻痺のような身体的な障害とは別に、忘れっぽくなる・覚えられない・怒りっぽくなるというような症状が残ることがあります。
 高次脳機能障害は複雑な障害であり、その方それぞれ症状が違う場合がありますので、障害年金の申請で気を付けなければならないポイントを社会保険労務士がご説明します。
 症状をチェックして、そのような障害でどのように日常生活や労働に制限があるのかを、診断書に明らかにしなければいけません。
 特に障害認定の重要な決め手となる医師の診断書や申立書に関しては専門家としてしっかりとアドバイスをし、質の高い書類に仕上げます。
 全ての方が適正に受給できるよう責任を持って取り組んでまいりますので、ぜひ一度お問い合わせください。

当事務所の特長

一人ひとりの特性に合わせて申請

  高次脳機能障害は、脳卒中や交通事故などの病気や事故によって脳の一部が損傷し、思考・記憶・行為・言語・注意などの高次脳機能に障害が起こった状態を指します。
 外見からは分かりにくい障害であるため、「見えない障害」とも呼ばれ、周囲から理解を得ることが難しく、誤解されてしまうこともあります。
 そのため障害年金申請で様々なケースに対応してきた事務所がきめ細やかにサポートいたします。

実績豊富な社会保険労務士事務所

 高次脳機能障害の症状は、損傷を受けた脳部位や程度によって様々です。
 様々な特性が現れる高次脳機能障害では、その程度や日常生活での制限の度合いなどを正確に反映した書類を作り上げることが大切です。
 診断書や申立書など、難しい書類作成が必要となる申請手続きで適正な受給を目指すには、経験豊かな社労士にご依頼いただくことが重要になります。
 そこで実積を積み重ねた専門家が対応いたします。

どんな相談にも無料で対応

 「申請できる対象なのか」「手帳を持っていないけれど」など疑問を持っている方は多いです。
 高次脳機能障害の方の気持ちに寄り添いながら対応しています。
 無料相談を受け付けていますのでいつでも、お電話ください。

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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

高次脳機能障害で障害年金を申請する方へ

 高次脳機能障害の障害年金の申請には、精神の障害用の診断書を使用します。
 診断書には「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」を記入します。
 日常生活は、食事や身辺の清潔保持など7つの場面を想定して、どの程度できるのかを記載します。
 障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転もみられることから療養及び症状の経緯も見なければいけません。
 しかし、適切に日常生活の状態を医師に伝えられなければ、適切な診断書が得られず、障害年金を受給できない方もいらっしゃいます。
 障害年金の審査は書面によって行われます。診断書の内容と申立書の内容の整合性が取られていない場合も、認定が受けられないこともあります。
 申請書類、申立書、診断書などの書類を準備すればご自身で申請できます。
 しかし手続きが大変煩雑な上に制限状態がしっかりと反映された書類を提出しなければ障害認定されないなど、ハードルが高いと感じる方がほとんどです。
 そこで長年多くのご依頼に対応してきた社会保険労務士事務所として手続きをトータルサポートしています。
 難しい診断書や申立書の作成から必要書類の取り寄せまで迅速かつ丁寧に行いますので、まずはお気軽に無料相談にご連絡ください。

メリット
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高次脳機能障害で障害年金を申請するためのポイント

POINT1
依頼者の症状をチェック

 高次脳機能障害の方によく現れる症状は多岐にわたります。
 「見当識障害」「感情障害」「失語識障害」「半側空間麻痺」「失行症」「注意障害」などがあります。
 具体的に日常生活や労働にどのような支障や制限があるのかを見極めます。

Step.1
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POINT2
障害年金の認定基準

 高次脳機能障害は「症状性を含む器質性精神障害」として精神の障害基準により認定されます。
 認知障害、人格障害、その他の精神神経症状によって、日常生活や労働にどれだけ制限を受けるかによって判断されます。
 援助を必要とする程度によって等級が決まります。

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POINT3
診断書と病歴・就労状況等申立書との整合性

 チェックリストでどのような症状があるのかを明確にし、具体的に日常生活でどう困っているのかを診断書を作成する医師に使えることが大切です。人によって症状や日常生活の支障の程度は異なります。
 病歴・就労状況等申立書には、高次脳機能障害の症状によって日常生活や労働にどのような支障や制限があるのかを意識して作成します。
 実績豊富な専門家ならではのアドバイスを行います。

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 高次脳機能障害の症状を整理
 高次脳機能障害で出現する症状はいくつかの種類に分類され、その症状も多岐に渡ります。
 高次脳機能障害で障害年金がもらえるかどうかを判断するために、まずはあなたの高次脳機能障害はどんな症状があるのかを整理してみましょう。
 この作業は高次脳機能障害で障害年金を請求(申請)するために、病歴・就労状況等申立書を作成する時や主治医に診断書を依頼する時に大変役立ちます。

高次脳機能障害の症状チェックリスト
 以下は高次脳機能障害の方によく現れる症状です。「あてはまる」「たまにあてはまる」という内容にチェックをしてみましょう。
(1)見当識障害
 ●外出予定の時刻に合わせて、前もって準備することができない。
 ●季節に合わせた服装を選ぶことができない。
 ●近所の通り慣れた道で家のある場所がわからなくなり迷子になる。
 ●長年一緒に住んでいる家族に対して他人行儀な言葉を使うようになる。
(2)感情障害
 ●自分で置いた物の場所がわからなくなり、探し回る。
 ●何度も説明しているのに、しばらくたつと同じことを聞いてくる。
 ●日にちや曜日の感覚がわからなくなってしまう。
 ●親しい友人や家族の名前が思い出せない。
 ●長年やっている仕事の手順がわからなくなったり、動作ができなくなる。
 ●会話の中で一般常識と思われる物事(例えば歴史や人名など)について説明ができない。
 ●子供の頃に住んでいた土地名や通っていた学校の名前を忘れてしまう。
 ●日常的に使っている道具の名前が言えなくなったり、使い方もわからなくなる。
 ●何度も作っている料理が作れない。
(3)失語識障害
 ●新聞などの文字を読んでも意味がわからない。
 ●以前はできていたレベルの計算ができなくなる。
 ●物の名前が出てこない、思い出せない。
 ●日常会話を理解できず、自然な会話ができない。
(4)半側空間麻痺
 ●片側に置かれたものに気付かない、認識できない。
 ●歩いていて片側だけよくぶつかったり、食事の時に片側だけ残してしまったりする。
 ●片側から話しかけても反応しないことがある。
(5)失行症
 ●日常生活の様々な運動や動作が全般的にできなくなる、またはぎこちなくなる。
 ●ハサミなどの日常的な道具をうまく使えなくなったり、使い方を間違えたりする。
 ●文字の形が崩れたり、正確に書けなくなる。
 ●服をうまく着られなくなる。
(6)注意障害
 ●周囲の状況の理解が困難になり、問いかけに対して適切に答えられない。
 ●自分の症状を適切に答えられなくなる。
 ●課題を行わせると、最初はできても15分と集中力が持たない。
 ●会話はできるが、長く続くと途中から理解が追い付かなくなり混乱する。
 ●簡単な計算はできるが、桁数が多くなると出来ない。
 ●ひとつの作業はできるが、同時に2つ以上の作業をするとミスが増えてできなくなる。
 ●課題や仕事などの効率を一定の状態に保てなくなる。
 ●新聞や本を読み続けられず、読み飛ばしてしまうことが多くなる。
 ●会話をしていても内容は一貫性がなく、あちこちに飛んで脈絡がない。
 ●話し相手の会話内容が断片的にしか理解できていない。
 ●仕事(作業)中でも、他で物音や話し声が聞こえてくるとそちらに注意がそれて続けられなくなる。
 ●本の内容から必要な部分を探し出すことがうまくできない。
 ● 会話中、周囲の音と話し相手の声を識別しにくく、会話の理解がしにくい。

障害年金無料相談会

令和7年4月26日(土)
神戸障害年金相談センター
〒658-0047 神戸市東灘区御影三丁目2-11-25
共同オフィス KINDO 会議室
13:00~16:00
  • 相談は無料でお受けいたしますので、お気軽にご相談下さい。
    障害年金の専門家がわかりやすくご説明いたします。
    ご本人様でなくても、ご家族様がお越しいただいても結構です。

事務所案内

事務所名
神戸障害年金相談センター
所在地
〒658-0047 神戸市東灘区御影3丁目2-11-25
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営業時間
平日 9:00-17:00
休業日
日曜日、祝日
アクセス
・阪急御影駅 南西 徒歩8分
・神戸市バス 石屋川バス停 徒歩1分
駐車場
事務所裏に無料駐車場有
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