障害年金は身体的な障害を持つ方のための年金と勘違いされがちですが、障害年金は様々な病気や怪我、精神的疾患や発達障害などで 日常生活や仕事に支障があると認められた全ての方が対象です。
うつ病や統合失調症、適応障害などの精神障害も対象となっており就業の有無に関わらず申請できますが、認定基準や手続きが複雑なため本来受給できるはずの方が受給できていないというケースも少なくありません。
そこで社会保険の専門家である社会保険労務士が書類の作成をサポートしています。
障害認定の重要な決め手となる診断書や申立書など、専門知識がなければ難しい書類をプロに任せられて安心だと多くの方にお喜びいただいております。
全ての方が適正に受給できるよう責任を持って取り組んでまいりますので、ぜひ一度お問い合わせください。
精神的な状態が悪くても生活のために無理をして働いている方がいらっしゃいます。無理が、病気の回復を妨げている場合があります。障害年金という継続した収入を得ることにより療養に専念できるようになります。
苦しい時に手助けいたします。
知識と経験を活かしたきめ細やかなサポートで適正な受給ができます。
経済的不安を解消することをお手伝いします。
精神的および肉体的ストレスが要因となり、発症するうつ病や統合失調症などの精神疾患の方の不安に経済的な問題があります。
働くことができないために、お金がない、貯金が減っていくという悩みがあります。
障害年金を受給することにより、少しでも経済的不安が解消できればと思っています。
少しでも不安を感じている方はお気楽にご相談ください。
事務所で相談会を定期的に開催し、無料でご相談にお応えしています。
相談者の元にお伺いして相談も承っています。
精神疾患等、様々な疾病や障害を対象に申請手続きのサポートを承っておりますので、お電話やメールでお気軽にご依頼ください。
うつ病で障害年金を申請する際に大切なことは、症状を的確に把握し、診断書に反映することが大切です。
うつ病は、気分障害の一つです。
一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめないといった精神症状とともに、眠れない、食欲がない、疲れやすいといった身体症状が現れ、日常生活に大きな支障が生じている場合、うつ病の可能性があります。
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の症状があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が制限を受けるか働くことに制限がある場合に障害年金の対象になります。
うつ病について、どんなときに障害年金が受給できるのか、申請する際はどのようなことに注意すればよいのか等を解説します。
診断書は、精神の障害用の診断書を使用します。
診断書には「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」を記入します。
日常生活は、食事や身辺の清潔保持など7つの場面を想定して、どの程度できるのかを記載します。
障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転もみられることから療養及び症状の経緯も見なければいけません。
しかし、適切に日常生活の状態を医師に伝えられなければ、適切な診断書が得られず、障害年金を受給できない方もいらっしゃいます。
障害年金の審査は書面によって行われます。診断書の内容と申立書の内容の整合性が取られていない場合も、認定が受けられないこともあります。
申請書類、申立書、診断書などの書類を準備すればご自身で申請できます。
しかし手続きが大変煩雑な上に制限状態がしっかりと反映された書類を提出しなければ障害認定されないなど、ハードルが高いと感じる方がほとんどです。
そこで長年多くのご依頼に対応してきた社会保険労務士事務所として手続きをトータルサポートしています。
難しい診断書や申立書の作成から必要書類の取り寄せまで迅速かつ丁寧に行いますので、まずはお気軽に無料相談にご連絡ください。
POINT1
症状を的確に診断書に反させることが大切です
まず依頼者の症状をチェックします。
うつ病は、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものです。
現在の状態のみによって判断するのではなく、症状の経過及び日常生活活動等の状態を十分考慮しなければいけません。
依頼者の日常生活の状態や働き方やどのような点に支障があるのかなどを詳しくお聞きして、診断書に反映するよういたします。
具体的に日常生活や労働にどのような支障や制限があるのかを見極めます。
POINT2
障害年金の認定基準
うつ病は、気分感情障害によるのものとして精神の障害基準により認定されます。
気分、意欲、行動の障害及び思考障害の病状があり、日常生活や働くことに支障がある場合に対象となります。
日常生活や働くことにどれだけ制限を受けるかによって判断されます。援助を必要とする程度によって等級が決まります。
POINT3
診断書と病歴・就労状況等申立書との整合性
どのような症状があるのかを明確にし、具体的に日常生活でどう困っているのかを診断書を作成する医師に使えることが大切です。
人によって症状や日常生活の支障の程度は異なります。
病歴・就労状況等申立書には、うつ病の症状によって日常生活や労働にどのような支障や制限があるのかを意識して作成します。
実績豊富な専門家ならではのアドバイスを行います。
日常生活能力の判定
「日常生活能力の判定」とは、日常生活の7つの場面における制限度合いを、それぞれ具体的に評価するものです。
(1)適切な食事とは、例えば、配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。
(2)身辺の清潔保持とは、例えば、洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の掃除や片付けができるなど。
(3)金銭管理と買い物とは、例えば、金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど
(4)通院と服薬とは、例えば、規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。
(5)他人との意思伝達及び対人関係とは、例えば、他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。
(6)身辺の安全保持及び危機対応とは、例えば、事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。
(7)社会性とは、例えば、銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能、また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。
事務所名 | 神戸障害年金相談センター |
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所在地 | 〒658-0047 神戸市東灘区御影3丁目2-11-25
共同オフィス KINDO内 |
TEL | 078-843-1313 |
営業時間 |
平日 9:00-17:00 |
休業日 |
日曜日、祝日 |
アクセス |
・阪急御影駅 南西 徒歩8分 ・神戸市バス 石屋川バス停 徒歩1分 |
駐車場 |
事務所裏に無料駐車場有 |
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