TEL:078-843-1313
受付時間:平日9:00~18:00
様々な傷病が原因の障害年金の相談は
神戸障害年金相談センター
実績豊富なプロが障害年金の申請をサポートいたします。

 障害年金はすべての病気や障害で申請できることをご存じですか。
 治療のため休職することが多いといわれる透析や精神疾患でお悩みの方の治療費や生活費の補填にお使いいただける心強い制度です。
 障害年金の申請には豊富な経験と知識が必要です。
 社会保険労務士として多くのご依頼にお応えしてまいりました。
 この経験を活かしすべての方のお悩みや不安に寄り添いながら笑顔で暮らせる日常を目指して申請をサポートしてまいります。

《知識と経験を重ねた社労士がどんなケースでも柔軟に対応いたします》
 

 病気や障害で日常生活や就業に制限が生じていても自分が障害年金の受給対象になっているかどうか分からず、必要な支援を受けられていない方が多くいらっしゃいます。
 しかしこの制度は老齢年金を受給するのと同じように国民に認められた権利であり、支援を必要とする方に適正に受給が行われなければなりません。
 そこで国家資格を持つ専門家が申請に必要な書類の作成をサポートするサービスを実施しています。
 社会保険に関する豊富な知識と積み重ねた経験を活かして、ご依頼主様一人ひとりに寄り添ったきめ細やかな対応を心掛けております。
 加えて事務所や出張会場では無料相談を実施しており、ご都合に合わせて気軽に相談ができると好評をいただいています。
 全ての方が適正に受給できるよう責任を持って取り組んでまいりますので、ぜひ一度お問い合わせください。

当事務所の特長

様々な病気やケガが原因の障害年金に対応
 手足の障害などの外部障害から精神疾患やがん、糖尿病などの内部障害まで幅広い病気や怪我が対象となります。
 障害年金の申請には、障害の原因となった病気やケガの知識が必要です。長年の知識と経験を持った社会保険労務士が対応します。
一人一人の状態に合わせた対応

 障害年金は一人ひとり障害の状態が異なります。
 障害の程度や日常生活での制限の度合いなどを正確に反映した書類を作り上げることが大切です。
 神戸障害年金相談センターでは様々なケースに対応します。

ご相談には無料で対応

 適正な手続きを目指し、しっかりとお顔を合わせながらお話ができる環境づくりを心掛けております。
 電話やメールにて気軽にお申し込みいただける無料相談を毎月事務所で開催しています。
 また、ご要望があれば、出張相談会も開催しています。
 神戸障害年金相談センターでは適切な手続のアドバイスのサポートをいたします。

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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

障害年金の対象となる傷病名

 ほとんどの傷病が障害年金の対象となります。
 障害年金は基本的に傷病名ではなく、病気や障害で日常生活や仕事にどの程度支障があるかで判定されます。
 病気の重さは特に関係しません。
 障害年金を申請する際に使用する診断書は8種類あります。

 通常、1つの傷病の場合、診断書様式のいずれか1つを使用することになりますが、現れる障害が必ずしも1つとは限りませんので、1つの傷病で2つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害の状態が的確に記載できる様式の診断書が必要となります。
 例えば、脳血管障害(脳出血、脳梗塞等)や交通事故等による外部障害により、肢体の障害に加えて器質性精神障害が併存している場合は「肢体の障害用」と「精神の障害用」の診断書を使用します。

眼の障害

眼の障害は、視力障害、視野障害またはその他の障害に区分されます。
 代表的な疾患としては、白内障、緑内障、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、ぶどう膜炎、視野狭窄眼球委縮、網膜脈角膜委縮、網膜はく離、両錐体ジストロフィー、黄斑変性症、レーベル視神経症、ベーチェット病(眼に症状が出る場合)、多発性硬化症(眼に症状が出る場合)、外傷性網脈絡破裂・眼球破裂、低酸素脳症による失明などがあります。
診断書は「様式第120号の1」目の障害用を使用します。

聴覚等の障害

聴覚等の障害は、「聴覚の障害」、「鼻腔機能の障害」「平衡機能の障害」「そしゃく・嚥下機能の障害」「音声または言語機能の障害」に区分されます。
 代表的な疾患としては、感音性難聴、特発性難聴、メニエール病、真珠腫性中耳炎、音響外傷、内耳障害、失語症、咽頭腫瘍、上顎腫瘍、咽頭がん、舌腫瘍、舌がん、外傷性鼻科疾患、咽頭摘出や脳梗塞による言語機能の消失などがあります。診断書は「様式第120号の2」聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害用を使用します。

肢体の障害

肢体の障害は、「上肢の障害」、「下肢の障害」「体幹・脊柱の機能の障害」「肢体の機能の障害」に区分されます。
 代表的な疾患としては、上肢・下肢障害、脳梗塞・脳出血後遺症、脳血管疾患、脳腫瘍、脳挫傷、頭部外傷後遺症、脊髄小脳変性症、頚椎症性脊髄症、頸髄損傷、パーキンソン病、脊柱管狭窄症、筋ジストロフィー、ヘルニア、関節リウマチ、人工関節、人工骨頭、変形性股関節症、膝関節屈曲位拘縮、脳性麻痺、頚椎性麻痺、腰椎分離すべり症、大腿骨頭壊死、上肢・下肢・指の切断、糖尿病性壊疽、糖尿病性神経障害、多発性骨髄腫、多発性硬化症(肢体に症状が出る場合)、線維筋痛症、多系統萎縮症(オリーブ小脳萎縮症)、アルコール性末梢神経障害、脳脊髄液減少症、ポリオ、ポストポリオ、膠原病、ジストニア、ミトコンドリア脳筋症、筋委縮性側索硬化症(ALS)、脊柱管狭窄症、骨肉腫(骨のがん)、ミエロパチー、ビュルガー氏病、ホジキン病、皮膚筋炎、全身性エリテマトーデス(SLE)、胸椎黄色靱帯骨化症、後縦靭帯骨化症などがあります。
診断書は「様式第120号の3」肢体の障害用を使用します。

精神の障害

精神の障害は、「統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害並びに(感情)障害」「症状を含む器質性精神障害」「てんかん」「知的障害」「発達障害」に区分されます。
 代表的な疾患としては、うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、気分障害、発達障害(広汎性発達障害、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)、自閉症スペクトラム)、アルコール依存症、知的障害、ダウン症、てんかん、高次脳機能障害、非定型精神病、若年性アルツハイマー、認知症、トゥレット症候群(チック症)などがあります。
ただし、「神経症」や「人格障害」などは認定の対象とはなりません。
診断書は「様式第120号の4」精神の障害用を使用します。

呼吸器疾患の障害

呼吸器疾患の障害は、「肺結核」「じん肺」「呼吸不全」に区分されます。
 代表的な疾患としては、中皮腫、肺気腫、間質性肺炎、ぜんそく、肺結核、肺線維症、慢性閉塞性肺疾患、肺がん、じん肺、肺胞のう症、気管支喘息、気管がん、気管支炎、気管支拡張症、非結核性抗酸菌症、慢性呼吸不全、酸素療法などなどがあります。
 診断書は「様式第120号の5」呼吸器疾患の障害用を使用します。

循環器疾患の障害

循環器疾患の障害は、「心疾患」「高血圧症」に区分されます。
 代表的な疾患としては、心不全、ファロー四微症、ペースメーカー植え込み、心室中隔欠損、人工弁装着、拡張型心筋症、心臓弁膜症、大動脈弁狭窄症、大動脈弁精査不全症、梗塞型心筋症、狭心症、心筋梗塞、心房細動、心室細動、心室頻拍症、洞不全症候群、冠動脈バイパス術後遺症、高度房室ブロック、完全房室ブロック、モビッツⅡ型房室ブロック、僧房弁狭窄症、僧帽弁膜症、悪性高血圧症、解離性大動脈瘤、マルファン症候群、ロイス・ディーツ症候群などなどがあります。
 診断書は「様式第120号の6ー(1)」循環器疾患の障害用を使用します。

腎・肝疾患、糖尿病による障害

腎・肝疾患、糖尿病による障害は、「腎疾患」「肝疾患」「糖尿病」に区分されます。
 代表的な疾患としては、人工透析、腹膜透析、慢性腎不全、糖尿病性腎症、慢性腎炎、慢性糸球体腎炎(ループス腎炎)、腎機能障害、IgA腎症、ネフローゼ症候群、腎のう胞、肝のう胞、肝硬変、肝腫瘍、肝臓がん、肝細胞がん、糖尿病などがあります。
 診断書は「様式第120号の6ー(2)」腎・肝疾患、糖尿病による障害用を使用します。

血液・造血器疾患による障害

血液・造血器による障害は、「赤血球系・造血不全患」「血栓・止血疾患」「白血球・造血器腫瘍疾患」に区分されます。
 代表的な疾患としては、再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫などがあります。
 診断書は「様式第120号の6ー7)」血液・造血器、その他の障害用を使用します。

悪性新生物による障害

血液・造血器による障害は、「赤血球系・造血不全患」「血栓・止血疾患」「白血球・造血器腫瘍疾患」に区分されます。
 代表的な疾患としては、悪性新生物(がん)(前立腺がん、胃がん、大腸がん、直腸がん、乳がん、子宮体がん、卵巣がん、肛門がん、悪性リンパ腫、後腹膜平滑筋肉腫など)、人工肛門、骨髄腫、脳腫瘍、HIV(エイズ)、などがあります。
 診断書は「様式第120号の6ー7)」血液・造血器、その他の障害用を使用します。

神戸障害年金相談センターのこだわり

 実績豊富な社会保険労務士ならではのアドバイスが受けられる安心感があります。
 高齢の方から働き盛りの若い世代まで、病気の治療で就業が難しい方や障害で日常生活に制限を抱えた方が大変多くいらっしゃいます。
 障害年金はそのような方やご家族の生活を支えるための公的年金の1つです。
 身体的な障害からうつ病や統合失調症などの精神疾患、がんや糖尿病などの生活習慣病まで幅広く対象となっており、年金に加入していればどなたでも申請できます。
 しかし手続きが大変煩雑な上に制限状態がしっかりと反映された書類を提出しなければ障害認定されないなど、ハードルが高いと感じる方がほとんどです。
 そこで長年多くのご依頼に対応してきた社会保険労務士として手続きをトータルサポートしています。
 難しい診断書や申立書の作成から必要書類の取り寄せまで迅速かつ丁寧に行いますので、まずはお気軽に無料相談にご連絡ください。
メリット
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料金案内

交通費や通信費などの・役所への代行費用などは必要経費は、契約時着手金にすべて含まれています。
社会保険保険労務士として専門家として、安心と誠実な責任を持ってご依頼を受任したいと思っています。
初回相談料
電話やメールでの相談、お会いしての面談で費用は発生しません。
ご安心ください。
着手金
受任契約時に11,000円(消費税込み)
交通通信費、諸経費、年金加入記録調査等すべて含みます。
ただし、診断書作成費、受診状況等証明書作成費など医療機関に支払う費用は負担をお願いします。
新規裁定請求手続き
受給した年金額の2か月分+消費税
年金が振り込まれた後でお支払い頂けますので、持ち出しでの負担はございません。
障害年金が不支給になった場合いただきません。
審査請求
当事務所に裁定請求時からご依頼を頂き、不服申し立てをする場合、新たな着手金は発生しません。
受給した年金額の2か月分+消費税
年金が振り込まれた後でお支払い頂けますので、持ち出しでの負担はございません。
障害年金が不支給になった場合いただきません。
更新手続き
当事務所に裁定請求時からご依頼を頂き、更新手続きを依頼する場合、新たな着手金は発生しません。
受給した年金額の1か月分+消費税
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申請の流れ

ご相談初回
障害年金の受給可能性判定

障害年金申請をお考えの方向けに、初回無料の相談を行っています。
初回相談は無料です!お名前・ご年齢・傷病名・初診日・主な症状経過等をお伺いし、受給できそうかどうかをアドバイスします。
次のようなお悩みがありましたら、お気軽にお電話やメールでご相談ください。
障害年金申請手続きがよくわからない?
自分の病名や症状で申請できるのか?
年金事務所で相談したがよくわからなかった
複数の病院にかかっているが、診断書はどこでとるのか

面談での相談
障害年金の受給可能性等をより細かく判定

病状や日常の生活状況・年金の納付状況など、障害年金の受給可能性等をより細かくお伺いいたします。
代行のご依頼を頂きましたら次に進みます。ここまでは無料ですので、ご安心ください。
ここから申請に向けての準備に入ります。
外出が困難な場合は、出張して相談をお受けします。

申請手順の説明
申請手続きを詳しくご説明いたします。

代行のご依頼を頂きましたら次に進みます。
ここまでは無料ですので、ご安心ください。
ここから申請に向けての準備に入ります。
契約書・委任状をお渡しします。
着手金のお振込みをお願いいたします。

年金記録確認
年金を受給する権利の確認

初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。
年金の納付状況はは委任状を頂いて年金事務所にて、加入記録の確認と申請書類を受け取りお渡しします。
依頼者が年金事務所に出向いていただくようなことはございません。

受診状況等証明書年金記録確認
初診日の確認

初診日を確定するためのの書類です。
障害年金の納付要件を満たしているかの確認をするための基準汰なる日を確定する書類です。
障害厚生年金か証が基礎年金の対象者かを特定します。
委任状を頂き、当事務所が手配します。

診断書
障害の状態を的確に記載
診断書には適正な内容を記載してもらうことが重要です。
障害年金は書面審査であり、診断書と申立書の総合判断によって審査されます。
日常生活の状態をいかに医師に伝えるかが大切です。
アドバイスや医師へ情報を伝えるお手伝いをします。
病歴・就労状況等申立書
日常生活の状態を的確に記載

障害年金の審査においては、提出した全ての書類がチェックされます。
診断書が適切な内容で書かれていても、病歴・就労状況等申立書に不適切な内容が書いてあると、それだけで不支給になることがあります。
どのような症状があるのかを明確にし、具体的に日常生活でどう困っているのかを診断書を作成する医師に使えることが大切です。人によって症状や日常生活の支障の程度は異なります。
病歴・就労状況等申立書の作成には、障害年金専門の社会保険労務士の存在価値があると思います。
アドバイスや医師へ情報を伝えるお手伝いをします。

障害年金請求
必要書類を準備して年金事務所に提出

年金事務所への障害年金の申請は当事務所で行います。申請したら2~3ヶ月後に決定通知が届きます。
初診日の確定のために追加で受診状況等証明書を求められたり、申立書や診断書に書いてある文言についての質問だったり。審査途中に照会がくる場合もあります。
ご本人ではなく代理人である私に連絡がきますので、年金事務所からの問い合わせ対応は、当事務所で行いますのでお任せください。

障害年金受給
年金事務所から年金証書が届きます

障害年金の支給決定があれば年金証書が年金事務所から送付されます。
その後、初回の年金が振り込まれます。
初回は2か月分又は3か月分が振り込まれることが多いです。
年金は偶数月に2か月分が振り込まれます。
年金が支給されたら手数料の支払いをお願いします。

不支給決定
認定されなかった場合

残念ながら、ご希望の結果にならなかった場合(認定されなかったり等級が不当に低い場合)には、内容を確認のうえ審査請求、再審査請求を検討いたします。
依頼者および当方も決定に不服の場合、審査請求や再審査請求もそのままサポートいたしますのでご安心下さい。

受給した後に
障害年金1、2級を受給すると、基礎年金は法定免除

障害年金1.2級を受け取ると、基礎年金は法定免除になります。
厚生年金はそのまま納付となります。
ただし、納付を続けることもできます。
将来障害が治って、老齢年金になった場合に免除だと金額が減るためです。
基礎年金の納付を続けるかどうかは受給が決まった後必ず年金事務所でご検討下さい。

Step.1
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障害年金無料相談会

令和7年4月26日(土)
神戸障害年金相談センター
〒658-0047 神戸市東灘区御影三丁目2-11-25
共同オフィス KINDO 会議室
13:00~16:00
  • 相談は無料でお受けいたしますので、お気軽にご相談下さい。
    障害年金の専門家がわかりやすくご説明いたします。
    ご本人様でなくても、ご家族様がお越しいただいても結構です。

事務所案内

事務所名
神戸障害年金相談センター
所在地
〒658-0047 神戸市東灘区御影3丁目2-11-25
共同オフィス KINDO内
TEL 078-843-1313
営業時間
平日 9:00-17:00
休業日
日曜日、祝日
アクセス
・阪急御影駅 南西 徒歩8分
・神戸市バス 石屋川バス停 徒歩1分
駐車場
事務所裏に無料駐車場有
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お問い合わせは、お電話(TEL 078-843-1313)にてお問い合わせいただくか、下記のお問い合わせフォームにご記入いただきご連絡ください。お電話、メールによりご対応させていただきます。
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《 お 問 い 合 わ せ は こ ち ら 》

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