TEL:078-843-1313
受付時間:平日9:00~18:00
障害者手帳をお持ちでない方の
障害年金の相談は神戸障害年金相談センター
実績豊富なプロが障害年金の申請をサポートいたします。

 誰にも身近であるはずの制度を当たり前にご活用いただけるよう、社会保険労務士が神戸市でサポートいたします。働いていても障害者手帳なしでも、要件を満たせば申請できる公的年金で日常生活を支えます。笑顔で暮らせる日常を目指して申請をサポートしていきます。

《お客様の不安に寄り添い、丁寧にサポートいたします》
 障害年金とは、病気やけがが原因で、日常生活に支障がある場合に、国から支給される公的年金です。
 公的な制度であるにも関わらず、広く知られていないことが原因で「福祉制度である」「働いていると受給できない」「障害者手帳がなければ受給できない」などといった誤解を生み、本来受給できるはずの方が受給できていない方が多くいらっしゃいます。
  正しく書類を作成して障害認定を受ければ手帳なしで、どなたでも障害年金を受給できるため、社会保険労務士がサポートを行っています。
 専門知識がなければ難しい診断書や申立書の作成にアドバイスを行い、質の高い書類を揃えることで適正な受給が目指せます。

  病気や怪我により日常生活に制限を生じながらも申請に疑問や不安を抱いて躊躇している方のために、無料相談を実施しています。
  経験豊富な専門家が対応いたしますのでその場で疑問が解決し、申請に前向きに取り組めると好評です。
 障害年金を受給するべき人に適性に受給していただきたいと考え、神戸障害年金相談センターではサポートが必要な方に必要な情報を提供いたします。
 障害者手帳について解説いたします。

当事務所の特長

診断書作成のアドバイス
最初に提出した診断書によって決定された障害認定を覆すのはとても難しいことです。
医師に最初に適正な内容の診断書を書いていただくことが重要です。
神戸障害年金相談センターでは、診断書作成のアドバイスをしております。
病歴就労状況等申立書の作成のアドバイス
障害年金の障害認定のポイントは、病気やけがによって生活や仕事がいかに制限を受けていることを示すことです。
そのことを自分で申し立てるのが「病歴就労状況等申立書申立書」です。
神戸障害年金相談センターでは「病歴就労状況等申立書申立書」の作成のアドバイスをいたします。
心と身体の様々な疾患が対象

 公的年金である障害年金はほとんどの病気や精神疾患が対象となります。
 障害者手帳なしでも申請ができます。病気や障害で日常生活に困難を抱える方を支えるこの制度を適正に活用し、経済的な不安に寄り添います。

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(1)障害者手帳とは

 障害者手帳とは「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3つを総称した呼び名のことです。
 障害者手帳は一定以上の障害のある方が申請することで取得できます。

(2)障害者手帳の等級

 障害者手帳の制度はそれぞれ異なります。
 身体障害者手帳は「身体障害者福祉法」、精神障害者保健福祉手帳は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づき、制度が施行されています。
 療育手帳は法律ではなく厚生労働省からの通知をもとに各自治体が運営しています。

(3)対象となる障害の例

 身体障害者手帳:視覚障害、聴覚・平衡機能障害、肢体不自由 など
 精神障害者保健福祉手帳:気分(感情)障害、統合失調症、てんかん、発達障害 など
 療育手帳:知的障害

(4)障害者手帳の等級

 障害者手帳には障害の状態などにより等級が分かれています。
 身体障害者手帳の等級は1~6級、精神障害者保健福祉手帳の等級は1~3級があります。
 また、療育手帳の等級は原則「重度」と「それ以外」に分かれています。(自治体によってさらに細分化されている場合もあります。)

(5)精神障害者保健福祉手帳の対象となる精神疾患

 統合失調症、うつ病、双極性障害(躁うつ病)などの気分障害、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、高次脳機能障害、発達障害

(6)療育手帳の等級

 療育手帳は他の障害者手帳と違い、等級は「重度」と「それ以外」に区別されています。
 ただし、自治体によってはさらに細分化しているところもあります。
 また、療育手帳の名称も自治体によって異なり「愛の手帳」「愛護手帳」などと呼ばれることがあります。

(8)障害者手帳取得のデメリット

 基本的に障害者手帳を取得することにデメリットはありません。
あえて挙げるとすれば、障害者手帳の申請や更新などの手続きという手間がかかることです。また、紛失や住居転居した場合なども手続きが必要となります。
 手続きには書類や写真などを準備したり、自治体によっては交付されるまでに1~3ヶ月程度かかったりすることがあります。
また障害者手帳を取得することに心理的抵抗を感じる場合は、特性や困りごとに合わせた必要なサービスを享受するための手続きだと考えると良いでしょう。

(9)障害者手帳の申請方法

①各自治体の障害福祉窓口などで申請に必要な書類や手続きを確認する。
②指定医から診断書を取得する(必要な方のみ)
③申請書類や顔写真、身分証明書など必要な書類を揃えたうえで各自治体の障害福祉窓口へ提出する。
 申請手続きや交付の基準は自治体によって異なりますので、詳細はお住まいの自治体の障害福祉窓口などで確認しましょう。

(10)障害者手帳に関してよくある疑問

Q1.障害者手帳を取得することで周りの人に知られてしまう?
 障害者手帳のことが誰かに知られるのではと不安に思う方もいるかもしれません。
 自分から障害者手帳を見せない限り、障害者手帳の保持を周りの人に知られることはありません。ただ、年末調整で障害者控除を受ける場合は会社に知られる可能性があります。
Q2.障害者手帳を必ず取得しなければいけない?
 障害者手帳の取得は必須ではありません。障害者手帳の発行には申請が必要になります。そのため、申請をしていないのに自動的に障害者手帳が送られてくることはありません。
Q3.障害者手帳があることで、受けられる支援はどのようなものですか?
 障害者手帳の交付を受けると、障害者総合支援法の対象となります。障害者総合支援法では、就職に関するサポート「就労移行支援」や医療費の助成である「自立支援医療制度」など各種サービスを受けられます。

(11)障害者手帳を取得していないと障害年金は受け取れないのか

 障害者手帳と障害年金はどちらも「障害」という名称がついていますが、制度は全く別です。双方の等級もは連動していません。
 障害者手帳は、取得することで医療費・装具費などの助成や所得税・住民税・自動車税などの各種税金の軽減措置、公共交通機関での料金の割引サービスなどを受けることができます。また就職に関しても障害者雇用枠が利用できるというメリットもあります。
 障害年金は年金制度です。一定の条件を満たしていれば、年金事務所に申請することで年金を受給することができます。受給金額は級によって異なり、障害が重いほど多く受け取ることが可能となります。また非課税であるため確定申告は不要です。
 障害者手帳の交付基準と障害年金の審査基準は別なので、障害者手帳と障害年金は基本的には関係がありません。

1級の身体障害者手帳を取得しているからと言って、1級の障害年金が必ず受けられるというわけではありません。
 身体障害者手帳で4級に該当する障害で障害年金を請求したところ、3級の障害厚生年金が受給できたというケースもあります。
 障害者手帳は現状の状態だけで申請できます。
 障害年金は初診日の証明が必ず必要です。厚生年金なのか国民年金なのか納付要件を満たしているかを調べるためです。そのため、障害者手帳は取得できたが障害年金は受給できないということもあります。

障害年金無料相談会

令和7年4月26日(土)
神戸障害年金相談センター
〒658-0047 神戸市東灘区御影三丁目2-11-25
共同オフィス KINDO 会議室
13:00~16:00
  • 相談は無料でお受けいたしますので、お気軽にご相談下さい。
    障害年金の専門家がわかりやすくご説明いたします。
    ご本人様でなくても、ご家族様がお越しいただいても結構です。

事務所案内

事務所名
神戸障害年金相談センター
所在地
〒658-0047 神戸市東灘区御影3丁目2-11-25
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平日 9:00-17:00
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日曜日、祝日
アクセス
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駐車場
事務所裏に無料駐車場有
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