TEL:078-43-1313
受付時間:平日9:00~18:00
人工透析を施行されている方の障害年金の相談は神戸障害年金相談センター
症状に合わせた細やかな対応で障害年金の申請をサポートいたします。

 人工透析を施行されている方の原因疾患は多様であり、初診日がかなり前の場合が多いです。
 そのため、初診日を特定することができずに、障害年金の申請を諦める方がいらっしゃいます。
 障害年金の申請には、原因となった病気や症状の理解が不可決です。
 経験・知識が豊富な社会保険労務士が対応します。
笑顔で暮らせる日常を目指して申請をサポートしていきます。

一人ひとりの状態に合わせた適切な方法を社労士が提案します
 人工透析は1967年に保険適用となってから治療を受ける患者数は増え続け、近年病気による休職理由として最も多いと言われるのが透析です。

 治療のために好きな仕事ができなくなるだけでなく収入まで減少してしまうため、ご本人やご家族の不安は図り知れません。
 そのようなお悩みをお持ちの方を救えるのが公的年金である障害年金です。
 この制度をご活用いただき治療に専念できるよう、実績豊富な社会保険労務士が申請手続きのサポートを行っています。
 まずは無料でご相談に対応するほか、ご依頼いただければ診断書や申立書などの書類作成をバックアップいたします。
 初期症状から慢性腎不全の治療に至るまでの期間が非常に長い場合が多いため、初診日が特定しづらい方もいらっしゃいます。
 そのような方にも根気強くヒアリングを行い、適正に受給できるよう支援してまいります。

当事務所の特長

原因疾患の究明
 慢性腎不全とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態をいいます。
 人工透析療法を施行することになった疾患は多岐にわたります。
 例えば、慢性腎炎、腎硬化症、嚢胞腎、腎盂腎炎や全身性疾患による腎障害、すなわち、糖尿病性腎症、膠原病、痛風腎、アミロイドーシス等があります。
 これらの疾患の知識理解が必要です。
初診日を見つけ出す努力

 慢性腎不全により、人工透析療法を施行されている方の原因疾患はさまざまであり、初診日はかなり古いことがよくあります。
 初診日を特定することが障害年金を申請する第一歩です。
 経験豊富な社会保険労務士が初診日を探すアドバイスを行います。

プロのアドバイス

 これまでに障害年金に関するご依頼で数多くの実積を積んだ専門家が対応いたします。
 特に障害認定のポイントとなる各種書類の作成においては、豊富な知識と経験を活かしたアドバイスが心強いと高い評判をいただいております。
 神戸障害年金相談センターでは適切な手続のアドバイスのサポートをいたします。

小見出し
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腎疾患における人工透析の扱い

 腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定します。
 疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当すものと認定するとなっています。
 原則として、人工透析施行中のものは2級と認定しますとなっています。

原則、人工透析療法施行中は2級と認定されます。

 人工透析療法施行中のものは2級と認定します。
 なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定することもあります。
 ●障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)です。
 ●糸球体腎炎(ネフローゼを含む。)、多発性嚢胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められます。
 ●腎疾患は、その原因疾患が多岐にわたり、それによって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、診断書上に適切に病状をあらわしていると思われる検査成績が記載されているときは、その検査成績も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定します。

メリット
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障害年金無料相談会

令和7年4月26日(土)
神戸障害年金相談センター
〒658-0047 神戸市東灘区御影三丁目2-11-25
共同オフィス KINDO 会議室
13:00~16:00
  • 相談は無料でお受けいたしますので、お気軽にご相談下さい。
    障害年金の専門家がわかりやすくご説明いたします。
    ご本人様でなくても、ご家族様がお越しいただいても結構です。

事務所案内

事務所名
神戸障害年金相談センター
所在地
〒658-0047 神戸市東灘区御影3丁目2-11-25
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平日 9:00-17:00
休業日
日曜日、祝日
アクセス
・阪急御影駅 南西 徒歩8分
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