慢性腎不全により、人工透析療法を施行されている方の原因疾患はさまざまであり、初診日はかなり古いことがよくあります。
初診日を特定することが障害年金を申請する第一歩です。
経験豊富な社会保険労務士が初診日を探すアドバイスを行います。
これまでに障害年金に関するご依頼で数多くの実積を積んだ専門家が対応いたします。
特に障害認定のポイントとなる各種書類の作成においては、豊富な知識と経験を活かしたアドバイスが心強いと高い評判をいただいております。
神戸障害年金相談センターでは適切な手続のアドバイスのサポートをいたします。
腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定します。
疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当すものと認定するとなっています。
原則として、人工透析施行中のものは2級と認定しますとなっています。
人工透析療法施行中のものは2級と認定します。
なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定することもあります。
●障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)です。
●糸球体腎炎(ネフローゼを含む。)、多発性嚢胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められます。
●腎疾患は、その原因疾患が多岐にわたり、それによって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、診断書上に適切に病状をあらわしていると思われる検査成績が記載されているときは、その検査成績も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定します。
事務所名 | 神戸障害年金相談センター |
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